ご契約方法

岡村商事の不動産担保ロ-ンは、ご融資時、お客様もしくは担保を提供してくださる方(所有者)の不動産に抵当権もしくは根抵当権を設定致します。設定は、その不動産を管轄する法務局に登記の申請をして行います。法務局の不動産の登記記録に抵当権・根抵当権の内容が記録される事となります。抵当権・根抵当権は質権と違い、債権者が不動産を占有することはなく、所有者は当然使用し収益をあげることができます。

その1 抵当権

銀行の住宅ロ-ンが代表的なものだと思います。例えば、お客様が自宅のリフォ-ムに500万円必要になり当社がご融資をする場合、担保となる不動産に500万円の抵当権を設定します。元利均等返済で15年払いの契約とすると、毎月その支払いにより元金が順次減っていき15年後に完済となります。返済計画を立てて、確実に決まった年数での完済を希望される方に最適です。しかしながら、お客様から元金の残高が100万円になっているから200万円位また融資してほしいと言われた場合は、再度抵当権の設定が必要になり登記費用がかかります。

その2 根抵当権

銀行で当座預金を開設し、継続的に手形割引や借入をする企業や、商売をなされている方がよく根抵当権を設定されていると思います。当社では、会社に限らず不動産担保の個人向けロ-ンでも、根抵当権の設定を行い、継続した取引をする事が可能です。抵当権と根抵当権は法務局で登記をする点では同じですが、大きく異なる点は、根抵当権は借入金額と同額の設定ではなく「極度額」という金額の設定をするところです。「極度額」というのは、元金・利息・損害金を全部含めたいわゆる枠の金額です。例えば当社の場合、1000万円の極度額で約700万円~800万円のご利用が可能です。(但し、条件によりご利用額が異なる場合もあります)当初750万円の借り入れをされて、5年後に残元金が500万円になっていれば、基本的には再度借入が可能だという事になります。商売をされている方は勿論のこと、個人の方でも将来的にまたご利用したい場合は、最初に根抵当権を設定されていれば再度設定をする必要がなく、登記費用がかからない為、後々の借入の際費用がかなり安くなります。
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